改正民法における債務不履行の大きな改正点のひとつ
債務不履行よる契約解除は、債務者の帰責事由を不要としたため、債務者に故意、過失がなくても、債権者は契約解除できる。
ただし、損害賠償は今までどおり帰責事由が必要となる。
債務不履行よる契約解除は、債務者の帰責事由を不要としたため、債務者に故意、過失がなくても、債権者は契約解除できる。
ただし、損害賠償は今までどおり帰責事由が必要となる。
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