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  1. 需要の価格弾力性とは?|ミクロ経済学(13)
  2. 損益分岐点と操業停止点|ミクロ経済学(3)
  3. ワルラス的不安定なのにマーシャル的安定?|ミクロ経済学(18)
  4. 生産関数によるアプローチ|ミクロ経済学(7)
  5. 余剰分析を考えてみる|ミクロ経済学(19)
  6. 貿易に関税をかけると余剰はどうなる?|ミクロ経済学(25)
  7. 人々はなぜ貿易をするのか|自由貿易による余剰|ミクロ経済学(24)
  8. 死荷重の解説/余剰分析|ミクロ経済学(20)
  9. 経済学の初心者が教える経済学|ミクロ経済学(1)
  10. 絶対優位でなく比較優位がスゴイ|国際貿易|ミクロ経済学(22)
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  1. 効率的市場仮説
  2. インカムゲインとキャピタルゲイン
  3. 知的財産権における過失の推定規定
  4. 契約不適合
  5. 改正民法における債務不履行の大きな改正点のひとつ
  6. 会計監査限定監査役が採用可なのは?
  7. 監査役の任期
  8. 売主追加請求権について
  9. リスクプレミアム
  10. リスクフリーレートとは
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重要論点がわかる!中小企業診断士ブログ

カテゴリー:経営法務

知的財産権における過失の推定規定とは、調べれば簡単わかることなんだから、知らなかったよと言ってもダメだよ。ということ。 通常は被害者が加害者の故意、過失を証明しないといけないが、過失の推定規定があると、加害者が無過失を証明しないといけな…

改正前の民法では瑕疵担保責任が規定されていた。 この「瑕疵」という概念が変わり、「契約不適合」となった。契約不適合の時に買い主に認められている権利として以下があげられる。∇売主に帰責事由があれば 損害賠償請求 ※改正前は帰責事由がな…

債務不履行よる契約解除は、債務者の帰責事由を不要としたため、債務者に故意、過失がなくても、債権者は契約解除できる。ただし、損害賠償は今までどおり帰責事由が必要となる。…

以下の両方を満たす会社。①大会社でない非公開会社 ②監査役会を設置していない会社会計監査限定であっても年度毎の計算書類、事業報告、附属明細書は監査する必要がある。◯兼任の不可について 親会社 →兼任×→子会社 監査役 →兼任×→…

公開会社なら4年で短縮不可。非公開会社も原則4年だが、定款により10年まで伸ばすことができる。…

特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、その他の株主が不利になるため、売主追加を請求する権利が認められている。 それが売主追加請求権である。ただし、以下の場合は売主追加請求権が認められない。①非公開会社が、相続によって株式を取得…

法定担保物権は契約がなくても法的に担保物件となるもので、例えば、家賃の不払いに対する家電等の動産差し押さえや修理費用の不払いに対して修理物を返却しないことなどが、法的に許されている権利。約定担保物権は、契約により発生する権利で質権などが…

略式組織再編とは、支配関係のある会社間での組織再編について、十分な支配下にある株式会社での株主総会決議による承認を不要にするための制度である。十分な支配下とは、議決権の10分の9以上をを有していることを意味し、支配している会社を特別…

簡易組織再編とは、簡単に言うと、組織再編を通して、対価を受ける側の企業が、その対価が十分に少ないときに、株主総会の承認を省略しましょう。というもの。対価を受ける側の企業だから、具体的には、以下の通り。事業譲渡⇒譲受会社合併は…

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