契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違い・買主の4つの権利・通知期限

契約不適合とは、売買などで引き渡された物が、種類・品質・数量の点で契約の内容に合っていないことである。このとき売主が負う責任を契約不適合責任といい、買主は、修理や交換などの追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除ができる(民法562〜564条)。
2020年4月施行の改正民法で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入された考え方だ。瑕疵(かし)とは、本来あるべき品質や性能が欠けていること、つまり欠陥のことである。
なお、筆者は弁護士ではない。内容には細心の注意を払っているが、誤りを含む可能性もある。
瑕疵担保責任から何が変わったか
改正前の民法は、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があるときに売主が責任を負う、と定めていた(瑕疵担保責任)。買主が普通に注意しても気づけない欠陥が対象で、買主ができるのは主に損害賠償と、契約の目的を達せられないときの解除だった。
改正後は、「欠陥があるか」ではなく、「契約で約束した内容と合っているか」で判断する。ポイントは次のとおり。
- 「隠れた」かどうかを問わない:買主が気づける不具合でも、契約の内容に合っていなければ対象になる。
- 買主の権利が増えた:修理・交換を求める追完請求と、代金減額請求が条文に明記された。
- 債務不履行の一般ルールと一体になった:損害賠償と解除は、債務不履行の規定(415条・541条・542条)によって行う(564条)。
同じ品質の問題でも、何を約束していたかで結論が変わる。契約書や仕様書の書き方がこれまで以上に重要になった、ということだ。
買主ができる4つのこと
| 権利 | 条文 | 中身 | 売主の帰責事由 |
|---|---|---|---|
| 追完請求 | 562条 | 修補(修理)、代替物の引渡し(交換)、不足分の引渡しを求める | 不要 |
| 代金減額請求 | 563条 | 原則として、相当の期間を定めて追完を催告し、それでも追完がないとき、不適合の程度に応じて減額を求める | 不要 |
| 損害賠償請求 | 564条・415条 | 不適合によって生じた損害の賠償を求める | 必要(売主が「責めに帰することができない事由」を証明すれば免責) |
| 契約の解除 | 564条・541条・542条 | 契約をなかったことにする。不適合が軽微なら解除できない(541条ただし書) | 不要 |
追完とは、不十分だった履行を後から補って完全にすることである。追完の方法は買主が選べるが、買主に不相当な負担をかけないなら、売主は別の方法で追完できる(562条1項ただし書)。たとえば買主が交換を求めても、すぐ直せる軽い故障なら売主は修理で応じられる。
不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、追完請求も代金減額請求もできない(562条2項・563条3項)。解除も同様である(543条)。
改正前は、瑕疵担保責任による損害賠償に売主の過失は要らないとされていた。改正後は債務不履行の一般ルールに乗ったため、損害賠償にだけ売主の帰責事由が関わる、という形に変わった。解除と賠償の考え方の違いは改正民法の債務不履行の記事で詳しく扱っている。
期間の制限:知った時から1年以内に通知
種類または品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除のいずれもできなくなる(566条)。
改正前は、この1年以内に権利を行使する必要があった。改正後は「通知」で足りる。どこが、どう契約と違うのかを伝えればよく、1年以内に請求の内容や金額まで固める必要はない。ただし、通知した後の権利も、消滅時効(166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)にはかかる。
例外が2つある。
- 売主が、引渡しの時に不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、1年の制限はかからない(566条ただし書)。
- 数量の不足は566条の対象外で、消滅時効の一般ルールで判断する。数の不足は、品質の問題に比べて外から分かりやすいためである。
「検収したから終わり」ではない
売主の立場で「買主に確認してもらって納品完了にすれば安心」と考えがちだが、民法のうえでは、買主が受け取って確認しても、それだけで売主の責任は消えない。検品で見つけられない不具合が後から見つかれば、買主は知った時から1年以内に通知して権利を主張できる。
例で考えてみる。機械メーカーの東雲工業が、個人の工房主・田中さんに工作機械を300万円で売ったとする。田中さんは納品時に動作を確認して受領書にサインした。ところが8か月後、内部の部品が仕様書と違う材質だったことが分かった。この場合、田中さんはそれを知った時から1年以内に東雲工業へ通知すれば、交換や修理、代金の減額などを求められる。
会社どうしの売買は商法526条が先に効く
買主と売主がどちらも商人(会社など)の売買では、商法526条が適用され、買主に厳しくなる。
- 買主は、受け取ったら遅滞なく検査しなければならない。
- 検査で不適合を見つけたら、直ちに売主に通知しないと、追完・減額・賠償・解除のいずれもできなくなる。
- すぐには発見できない種類・品質の不適合でも、受領から6か月以内に発見して直ちに通知しなければ、同じく権利を失う。
ただし、売主が不適合を知っていた(悪意だった)場合は、この制限はかからない(商法526条3項)。悪意とは、法律の世界では「その事実を知っている」という意味である。
先ほどの工作機械の買主が田中さんではなく株式会社だったら、8か月後に見つかった不適合は、6か月を過ぎているため原則として主張できない。商人どうしの取引で速やかな決着を図るための規定だ。なお、契約で検査期間や責任期間を別に決めることもでき、実務では取引基本契約で定めることが多い。
編集後記:売主側としては、免責の特約を結んでも、知りながら告げなかった不具合については責任を免れません(民法572条)。「確認してもらえば済む」と考えるより、仕様書で約束の中身をはっきりさせ、分かっている不具合は先に伝えておくほうが、結局は身を守ることにつながります。







