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重要論点がわかる!中小企業診断士ブログ

売主追加請求権について

特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、その他の株主が不利になるため、売主追加を請求する権利が認められている。 それが売主追加請求権である。
ただし、以下の場合は売主追加請求権が認められない。
①非公開会社が、相続によって株式を取得した株主から自社株を取得する場合。ただし、一度でも議決権を行使した場合ほこの限りではない。 行使した=認めたことになるためである。
②子会社から取得する場合 そもそも子会社による親会社の株式取得がNGだからである
③無償で取得する場合 無償で株を返したい人はいないため。
④定款で売主追加請求権を適用しないと定めた場合 この定款を作るために株主全員の同意が必要

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