知的財産権における過失の推定規定
知的財産権における過失の推定規定とは、調べれば簡単わかることなんだから、知らなかったよと言ってもダメだよ。ということ。
通常は被害者が加害者の故意、過失を証明しないといけないが、過失の推定規定があると、加害者が無過失を証明しないといけない。
例えば、特許権の場合は、特許がとられていると思わなかったと、加害者が無過失を主張しても、特許がとられているかどうかは容易にしらべることができるから、過失があったと推定するわけです。
つまり、被害者が過失を証明しなくてもいいということ。
こうした経緯からもわかるように、容易に調べられる以下は過失の推定規定が設けられている。
特許法 意匠法 商標法
実用新案、知的財産権などは、過失の推定規定はなしです。