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重要論点がわかる!中小企業診断士ブログ

契約不適合

改正前の民法では瑕疵担保責任が規定されていた。 この「瑕疵」という概念が変わり、「契約不適合」となった。
契約不適合の時に買い主に認められている権利として以下があげられる。
∇売主に帰責事由があれば 損害賠償請求 ※改正前は帰責事由がなくても可能だった。
∇売主に帰責事由がなくても 契約解除権の行使 追完請求 代金減額請求 ※いずれも買い主に帰責事由があるなら不可
売主はちゃんと買い主に確認してもらって納品完了としましょう。

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